校則
本校の学校のきまりについて……
(公開日:2026/02/16)
【きまりを定めるにあたっての拠り所としいるもの】
🔳教育基本法 第六条 第二項
前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行わなければならない。この場合において、教育を受けるものが、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行わなければならない。
🔳山口県青少年健全育成条例
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/52/14536.html
🔳宇部市次代を担う子どもをすくすくと育てることの推進に関する条例
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kosodate/kosodateouen/mokuteki/kosodateshien/1003587.html
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上宇部小学校の生活の約束(R8年度版を作成中です。)
※生活の約束は、学校運営協議会にワーキンググループをつくり、児童、地域の方、保護者、 教職員が参加する形で、適宜見直しを行います。
R7年度版生活の約束は以下です。
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宇部市立上宇部小学校