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UEN ガイドライン

宇部市立小・中学校におけるインターネットの利用にあたってのガイドライン(UEN ガイドライン)

宇部市教育委員会

1 ガイドラインの目的

 このガイドラインの目的は、宇部市立小・中学校(以下「学校」)において、インターネットを利用した教育活動及び学習活動を、人権を尊重しながら、安全かつ効果的に行うために必要な基本的ルールを示すことである。

 したがって、教職員は、情報倫理の尊重という立場に立って、本ガイドラインに定める事項を、インターネット利用の際の基本的な共通ルールとして、十分理解・認識し、インターネットを児童生徒の情報倫理・情報活用能力の育成のために、安全かつ効果的に活用するよう努めるものとする。

2 インターネットへの接続

 学校がインターネットに接続する場合は、必ず宇部市学校教育ネットワーク(以下UEN)に接続すること。

3 公的なホームページの開設

(1) 公的なホームページの開設場所

 学校において情報を発信するホームページ(以下「公的なホームページ」)はUENに開設するものとし、原則として、民間プロバイダ等外部機関においては開設しないこと。

(2) 公的なホームページの開設主体

 公的なホームページは、学校(教科研究会等、教育長が適当と認めるものを含む)を開設主体として開設すること。

4 公的なホームページへの掲載情報

(1) 掲載情報の著作権

 ホームページに情報(文章・絵画・写真・音楽等)を掲載する場合には、以下の点に留意して、その著作権に十分配慮しなければならない。

1 第三者の作成した情報を掲載しようとする場合、及び掲載しようとする情報の内容が第三者に関連するものである場合には、事前に情報の作成者及び関連する第三者と協議し、掲載すること及び掲載方法等について、文書にてその同意を得ること。

2 児童生徒の作品をホームページに情報掲載するにあたっては、ホームページに掲載することを目的に作成した情報を作成者本人がホームページに掲載するか、あるいは、学校が当該作品の掲載について、文書で保護者及び本人の同意を得て掲載すること。

(2) 個人情報の保護

1 公的なホームページにおいて、児童生徒の個人情報を掲載することは、児童生徒の人権を尊重し、その安全を確保する観点か,原則として行わないことが望ましい。ただし、学校行事や児童生徒の作品・活動成果の紹介その他教育活動を進める上で、校長がその掲載を必要と判断した場合には、掲載することの目的及び教育的効果と掲載による危険性を十分考慮し、以下の範囲内において掲載すること。

ア 氏名等

 児童生徒の作品の掲載等においては、原則として個人情報を掲載しない。ただし、記事掲載の目的から個人情報の掲載が必要であると校長が判断した場合に限り、その範囲を、「氏名」「学年」に限定して掲載する。

イ 写真

 児童生徒の写真を掲載する場合は、集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する。やむを得ず個人が特定できる写真を掲載する場合には、その写真を児童生徒本人及び保護者に示して文書による了解を得た上で、氏名と一致することのないように掲載する。

ウ その他児童生徒の個人情報

 児童生徒の国籍・本籍・住所・電話番号・生年月日・家族構成など個人生活に関する情報は、ホームページ上には掲載しないこと。

2 個人情報を掲載する場合、児童生徒本人及び保護者に対して、掲載することの危険性についても十分説明した上で、文書でその同意を得ること。

(3) 掲載情報の内容

1 UENにおいてホームページを公開する者は、公的な機関を代表した教育目的での情報発信であることを十分認識して記事を作成・掲載すること。

 また、すべての掲載情報について校長(あるいは所属長)の承認を得て発信すること。

 なお、表現内容に対する責任の明確化を図るため、公的ホームページから私的なホームページへのリンクを設定しないようにすること。

2 校長(所属長)は、次のような内容が掲載されることのないよう十分注意すること。

ア 法令及び公序良俗に反する内容

イ 営利を目的とする内容

ウ 第三者の著作権その他の権利を侵害する内容

エ 第三者を誹謗・中傷したり差別につながるような内容

オ その他学校から不特定多数に対して発信する情報として不適当と判断する内容

(4) 掲載情報に対する指摘への対応

 下記1~3の場合は、当面、校長は速やかに宇部市教育委員会に連絡するとともに、その対応について教育委員会の指示を受けること。

1 児童生徒に関する掲載情報について、本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合。

2 第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合。

3 その他、閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合。

5 私的なホームページの掲載情報に関する禁止事項

(1) 公的な機関の名称等によるホームページ開設

 教職員及び児童生徒は、個人又は私的組織として開設しているホームページ(以下「私的なホームページ」)の名称に公的な名称を使用したり、又は公的なホームページと誤解されるようなホームページを作成・開設しないこと。

(2) 児童生徒に関する個人情報等の掲載

 教職員が自己の研究成果等を私的なホームページにおいて発表する場合には、職務又は職務上の地位等に関連して、直接又は間接的に知り得た児童生徒に関する個人情報及びこれに類する事項を掲載しないこと。

6 児童生徒の利用に関する配慮

(1) 児童生徒の利用にあたっての指導

 教職員は、児童生徒のインターネット利用に際して、原則として教職員の立ち会いのもとで操作させること。

 また、児童生徒が情報を発信する場合には、

1 個人・団体の誹謗・中傷をしないこと

2 著作権、肖像権、知的所有権に配慮すること

3 個人情報を掲載することの危険性

など、ネットワーク利用における基本的なモラルやマナーについて十分指導し、情報発信者としての自覚と責任について、児童生徒が正しく理解できるように努めること。

 さらに、電子メール等による誹謗・中傷など、不快な内容を含む情報に児童・生徒が接した場合には、すみやかに教職員に報告・相談するよう、児童生徒に指導すること。

(2) 児童生徒の健全な育成を妨げる情報についての配慮

 児童生徒が学校のコンピュータをインターネットに接続し情報を得る場合には、原則として教職員が立ち会い、児童生徒の健全な育成を妨げる恐れのある情報に、児童生徒が不用意に触れることのないよう万全の配慮を行うこと。

7 その他

(1) その他利用上の禁止事項

 利用者は、有料データベースへのアクセス等、別途課金が生じるような利用については、校長(所属長)が特に必要と認めた場合以外は利用してはならない。

(2) ガイドラインの尊重

 インターネットを含む情報通信技術の進展に伴い、本ガイドラインに明示されていない技術や機能を利用する場合であっても、法令の規定はもとより、本ガイドラインの目的・趣旨を尊重して利用すること。

(3) ガイドラインの見直し 

 今後、学校からの要望等により、本ガイドラインに見直しの必要を生じたときは、UENの運用に関する協議会等の必要な手続きを経て見直しを行うこととする。

 なお、本ガイドラインの作成にあたっては、横浜市教育委員会作成の「インターネット利用にあたってのガイドライン」を参考にさせていただきました。

附則

平成11年(1999年)9月1日 施行

平成25年(2013年)1月1日 一部改定


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