宇部市立小羽山小学校

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いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針

(公開日:2024/02/26)

宇部市立小羽山小学校「いじめ防止基本方針」

2023.4.10

1 いじめ防止対策に係る基本方針

(1)いじめ防止対策の基本理念

 いじめは、いじめられた児童の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を長期によって及ぼすのみならず、生命又は心身に重大な危険を生じさせるなど、著しく人権を侵害する行為である。

 本校では、いじめ防止に向けて、教職員、保護者、地域住民など本校教育に携わる関係者らが相互に連携し、それぞれの責務を踏まえ、全力で取り組むこととする。

 また、学校運営においては、学校教育目標「夢の実現に向かって知恵を磨き、人と豊かに関わりながら逞しく生きる児童を育成する」を基本的な理念として、一人ひとりを大切にする人権尊重を土台とした学校づくりに努める。

(2)いじめの定義

「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であり当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

(平成25928日施行「いじめ防止対策推進法 第2条」)

 

2 いじめ問題対応の基本的な考え方

「いじめはどの学校・学級でも起こりうるものであり、全ての児童が直接あるいは間接的に、いじめの問題に関わる」という基本認識に立つと同時に、全ての児童が安全で安心な学校生活を送り、それぞれの夢の実現に向けて意欲的に取り組むことができる、いじめのない学校づくりに全力で努めていかなければならない。

本校では、家庭、地域社会、関係諸機関との連携のもと、全教職員でいじめの未然防止及び早期発見に取り組み、いじめがある場合は適切かつ迅速にこれに対処する。

 

3 教職員の資質向上と保護者への啓発、関係機関の支援要請

いじめ防止のためには、教職員がいじめを絶対に許さない確固たる信念を持ち、いじめを鋭く見抜き、いじめを防止するための具体的な行動をとるための判断力や指導力を高めなければならない。そのため、教職員の資質の向上に向けた適切な研修等を計画的に行う。

また、いじめ防止においては、保護者の理解と協力を得て連携して取り組むことが重要である。保護者に対し、いじめを防止することの重要性について理解を深める啓発を行うとともに、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるよう必要な啓発を行う。

更に、児童相談所等の関係機関の専門的な支援を積極的に受けながら、最善の解決に努めたい。

4 いじめの未然防止の取組

いじめを防止するには、開発的・予防的生徒指導の取組の充実を図ることが最も有効な対策である。そのためには、児童一人一人の自己有用感を高め、お互いに認め合える風土を醸成していくことが大切である。そしてその土壌は学級経営にある。本校では学級経営の充実を基盤として、以下の事項に重点的に取り組む。

(1)規範意識の醸成

  「あいさつ 掃除 廊下歩行 傾聴」の徹底 

(2)豊かな心を育む教育の推進

・道徳教育、人権教育の推進、「いじめ」の本質や構造の理解

・一人一人のよさやちがいを認め合える学級風土づくり

(3)学び合いのある授業づくり~すべての児童が参加・活躍できる授業

・基礎的・基本的事項の徹底習得

・意見を発表し合える場面設定(言語活動の充実)

(4)学習規律の徹底

・正しい姿勢、発表の仕方、聴き方の指導

(5)学級集団づくり

・話し合い活動、学級会活動の充実

・自己有用感を育てる活動の充実

(6)社会体験、自然体験、交流体験の充実

・豊かな体験活動の設定

・縦割り班活動の充実

(7)児童会活動の充実

・学校行事の主体的な運営

・委員会活動の充実

(8)幼保・小・中連携の推進

・情報交換、研修交流の推進

(9)教職員の研修

・児童理解の研修  ・人権教育の研修   ・学級経営の研修

 

5 いじめの早期発見の取組

早期発見の基本は児童の小さな変化に気付くこと、気付いた情報を確実に共有すること、情報に基づき速やかに対応するということを常に組織的に行うことである。そのためには、教職員が常に意識して児童の様子に気を配り、いじめに気付き、いじめを見抜く目を養うことが重要である。併せて、定期的な教育相談や各種アンケートを実施すると共に、常にその実効性の有無を検証しながら改善や精選に努めたい。

 

(1)朝・帰りの会や授業中などの観察

・健康観察における声や表情、保健室等での様子

 

(2)個人教育相談の実施

・各学期に教育相談週間の設定(6月、10月、2月)

 

(3)生活行動アンケートの実施

・毎週水曜日実施「生活アンケート」

・市の「いじめアンケート」(6月、10月)

・各学期1回教育相談週間に実施(詳しい「生活アンケート」 6月、10月、2月)

 

(4)保護者、家庭・地域との連携

・市の「いじめアンケート」の実施(6月、10月)

   ・校区「見守りネットワーク」との情報共有(毎月一回ふれあいセンターにて)

 

(5)「児童理解の会」年2回(5月、2月)

 心配な児童について、あるいは配慮が必要な児童について全教職員が写真を見ながら詳細な内容と指導方針、留意点等について共通理解・情報交換を行う。 

 

(6)「生徒指導委員会」月1回

校内の問題行動や課題のある児童についての情報交換、課題への対応協議を行う。

校長、教頭、教務主任、生徒指導担当、教育相談担当、養護教諭、学年生徒指導部員で構成する。

 

6 いじめへの早期対応の取組

(1) いじめの疑いがあるような行為が発見された場合、校長のリーダーシップのもと事実関係の把握、被害児童のケア、加害児童の指導など、問題の解消までを行う。

 

(2) 基本方針に基づく取組の実施、進捗状況の確認等を行う。必要に応じて「いじめ問題対策会議」を開催する。

 

(3)「いじめ問題対策会議」年3回(6月、12月、2月)

<校内構成員> 校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談担当、養護教諭、

その他関係職員(人権教育主任、特別支援教育主任、担任等)

<校外構成員> スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、市教委指導主事

PTA関係、学校運営協議会長、教育後援会長、主任児童委員

 

7 重大事態への対応

児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるような重大事態(法第28条)と認められる場合には県・市教育委員会及び警察署と連携を図り、適切に対応する。

 

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